息子が統合失調症という病気になり、将来のある息子の何か手助けができないか考えていたら障害年金を知りました。
障害年金の手続きは素人の私1人ではとても難しく、悩んでいた時、ネットで一丸さんを知り、早速連絡を取りました。
お会いして、不安も消え、安心してお願いする事が出来ました。
感謝の気持ちで一杯です。本当にありがとうございました。
障害年金とは?障害年金の申請を社労士に依頼するメリットについて
障害年金は、病気やケガなどの影響で、定められた障害の状態になってしまった場合に支給される年金です。障害年金の中には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。これらの年金は、自力で申請や手続きをすることが可能ですが、社労士にこれらを依頼すると、いくつかの大きなメリットを享受することが可能です。
障害年金とは?
障害年金は、国民年金法や厚生年金保険法にを根拠とする公的年金制度です。病気やケガにより定められた障害の状態になってしまった方に、この障害年金を受け取る権利があります。障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金が存在し、それぞれ受給要件が異なるので、まずは制度の概要について詳しく解説していきましょう。
障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金法に準じて支給される障害年金です。障害基礎年金を受給できる人は国民年金の被保険者、もしくはかつて国民年金の被保険者だった方で、日本国内に居住(住所を置いている)している60~64歳の方と定められています。これらの条件を、障害を負う原因になった病気やケガを治す目的で初めて病院に行き、医師の診察を受けた日に満たしていれば、障害基礎年金が支給されます。
ただ、この初診日の判断のために、これまでは診断書などの証明となるものの提出を求められるなど、とても厄介な面がありました。現在は、親族以外の第三者の証明があり、なおかつ初診日を推定できるような書類が用意されていれば認められるようになっていますが、それでも少々厳格なことには変わりありません。健康診断にて、障害の原因になった病気が見つかった場合でも、この健康診断は、一部の例外を除いては初診日とは認められないのでご留意すべきです。
要件
障害基礎年金が支給されるのは、14等級定められている障害等級の内、1級と2級に判定された場合のみです。初診日から1年6ヶ月が過ぎた日、もしくはそれよりも前に治った場合はその日に障害等級1~2級に該当する障害を負っている場合、障害基礎年金の受け取りは可能です。これは、この段階ですでに、「これ以上の治療を行ってもその効果がなく、症状が固定された状態」であることを意味します。たとえば、心臓のペースメーカーを装着した場合であれば、装着日において、上記の症状が固定された状態になったとみなされます。
しかし、これだけでは障害基礎年金を受け取ることはできません。年金であるからには、保険料を納付していなければ障害基礎年金は受け取れないのです。保険料の納付要件は、初診日の前々月を最終月とする1年間、国民年金の被保険者であった期間に納入すべき額の3分の2以上の額を納入している必要があります。
初診日、すでに65歳以上に達している方が、納入していなかったことが原因で条件を満たさなかった場合、保険料を後納したとしても要件を満たさないことにも注意が必要です。
そのほかにも細かい要件があるため、なかなか個人では受け取ることができるのかどうか判断しにくいところが、障害基礎年金の難しいところです。
障害基礎年金の額について
障害等級2級の場合、老齢基礎年金の満額が支給されます。等級が1級の場合は、老齢基礎年金の満額×1.25に相当する額が支払われることになっています。
配偶者への加算は障害基礎年金では設定されていません。しかし、子どもには加算額が設定されており、第2子まではそれぞれ224,700円に改定率を乗じた額が、第3子以降の子どもには74,900円に改定率を乗じた額が支給されます。
障害基礎年金の支給額についても、支給条件が細かく定められているので、詳しくは吉祥寺障害年金サポートセンターまでお問い合わせください。
障害厚生年金
障害厚生年金は、厚生年金保険法に準じて支給される障害年金です。障害厚生年金を受給できる人は、初診日に厚生年金被保険者でなければなりません。公務員や私立の学校で働く教職員も、この障害厚生年金を受給可能です。これらの条件を満たしていれば、障害が認められた日に被保険者ではなくても、受給資格を失うことはありません。70歳以上で、任意で厚生年金に加入している被保険者にも障害厚生年金を受給する資格があります。
障害厚生年金は、このように障害基礎年金よりも受給要件が広いのですが、障害等級3級まで受給資格があることも特徴的です。障害基礎年金の場合は障害等級2級までしか受給資格はありませんので、これは大きな違いだといえるでしょう。
障害厚生年金の額について
障害厚生年金の額は、在職していた際の報酬や障害等級により異なります。基本的に、報酬額に比例して受給金額も増えます。
障害等級3級の場合、報酬比例の年金額と同額が支給されます。
障害等級2級の場合、報酬比例の年金額に配偶者の加給年金額が上乗せされた額が支給されます。
障害等級1級の場合、報酬比例の年金額に1.25を乗じた額に、さらに配偶者の加給年金額が上乗せされ支給されます。
報酬比例の年金額や配偶者の加給年金額については、やはり細かい条件が設定されているため、詳しくは吉祥寺障害年金サポートセンターまでお問い合わせください。
障害年金の支給が止められる場合
障害基礎年金も障害厚生年金も、状況の変化などにより、年金の支給が停止されることがあります。
障害基礎年金も障害厚生年金も、労働基準法にて定められている「障害補償」が支給される場合は、年金の支給が6年間にわたり止められます。労災保険法に基づく障害年金や休業給付などが支給される場合は、障害年金の支給は止められませんが、労災保険のほうで支給額が調整されます。
すでにご説明したように、障害等級は「これ以上の治療を行ってもその効果がなく、症状が固定された状態」で決定されるのですが、治療などにより、障害の程度が良くなることはありえます。仮に障害等級2級の障害基礎年金受給者が、障害等級3級となった場合は、その間、障害基礎年金の支給は止められます。しかし、その後、何らかの病気やケガが原因で障害等級2級に認定された場合は、再び、支給が開始されます。
もちろん、故意に虚偽の給付申請を行った場合や、受給者に過失があった場合には、障害年金の支給は停止されます。これには「療養すべき障害年金受給者が指示に従わなかった」などが該当しますが、これ以外にもさまざまな事由が該当します。また、障害を負った原因が、第三者によるもので、障害を負った人が損害賠償を得た場合には、障害年金の額が調整されます。
障害年金を受給する権利を失う場合
障害年金を受給する権利も、場合によっては失効します。
まずは受給する権利を持っていた人が亡くなった場合です。これについては説明の必要はないでしょう。
受給者の障害等級が1~3級に当てはまらない状態で、なおかつ受給者が65歳の誕生日を迎えると、障害年金を受給する権利は失われます。障害等級が1~3級に当てはまらなくなった日を基準に3年が経過した場合も同様です。
障害年金の受給権失効についても、細かな条件が設定されています。
障害年金の申請を社労士に依頼
ご紹介してきたように、障害年金は受給要件がとても細かく定められていて、なおかつ面倒な書類の準備などもあるため、中にはご自身で受給申請したにもかかわらず、うまくいかなかったという方もいらっしゃいます。申請の準備を始めたものの、いつの間にか申請期限が過ぎてしまったという話は、比較的よく聞きます。障害年金の申請は、ご自身でも当然可能であるものの、このような失敗が多いため、社労士に依頼するとあまり手を煩わすことなく、障害年金を受給可能です。では、障害年金を受給するためには、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。一部、重複しますが、障害年金を受給するための条件を確認しておきましょう。
国民年金か厚生年金に加入している
保険料を加入期間の2/3以上納入している、もしくは直近の1年で滞納していない
初診日から1年6ヶ月以上経っている
仕事をする能力を失った、もしくは仕事に支障がある
20~65歳(例外あり)
ざっとこんなところでしょうか。そのほかにもさまざまな要件があります。
これらの条件がそろっていれば、役所に行って、自力ですべての申請や手続きを行うことも可能です。うまくいけば、自宅と役所を5往復程度、自宅と病院を5往復程度すれば、手続きを終えられるでしょう。しかし、申請手続きを終えられることと、申請が認められることはまったく別の話です。
社労士に申請を依頼するメリットとは
せっかく役所と病院を往復して申請したのに、それが認められないのでは、まさしく「すべてが徒労に終わる」といった感じになってしまいます。障害年金を受給する権利があるのに、こんなことが起きてしまうのでは悔しくて仕方ありません。そこで頼って欲しいのが、社労士です。社労士に障害年金の申請を依頼すると、どんなメリットがあるのでしょうか。
- 準備期間から申請するまでストレスなし
社労士に申請手続きを依頼してしまえば、その間、ストレスを感じずに過ごせるので、これはたいへん楽なことです。申請で、もっともハードルが高いのは「初診日の確定」です。このために、初診日の証しとなる書類の準備をしたり、場合によっては第三者に証明をお願いしたりしなければなりません。初診はどの病院だったのか、覚えていないという方もいらっしゃいます。もちろん、ご本人にも足を運んでいただかなければならない場面もあります。しかし、半数以上は社労士だけでも行える作業です。役所まわりは面倒なもの。負担を軽くするために、障害年金の申請は、ぜひ社労士におまかせください。
- 申請が認められないリスクを減らせる
社労士に障害年金の申請を依頼すると、申請が認められない=不受給のリスクを減らすことが可能です。自力で申請すると、少なからず不受給のリスクがあります。書類の準備が考えていたよりも面倒で、途中から社労士の元を訪れるという方も増えています。最初から社労士に依頼していただければ、不受給のリスクは確実に減らせます。
- 医師との調整がスムーズ
障害年金の受給を申請するに当たり、医師に診断書を依頼しなければなりません。この際、非常に重要になるのが、病状と診断書の内容に相違がないよう、診断書を書いてもらうことです。ここが重要なことには理由があります。障害年金は、障害等級1~2級(障害厚生年金の場合は1~3級)に認定されないと受給できません。しかし、申請者の病状がどの障害等級に当たるのか、はっきりと教えてくれるわけではないのです。診断書の訂正を、本人が自ら医師にお願いするのは望ましいことではありませんし、ほとんどの場合、拒絶されます。しかし、社労士が間に入れば、症状と診断書に相違がある場合は、訂正を依頼してくれます。このように、社労士に手続きを依頼すると、医師との調整がスムーズに進むというメリットがあります。
- 手続き自体が早く進む
社労士に手続きを依頼することで、手続き全体のプロセスがスムーズに進むようになります。これはすなわち、障害年金の受給スタートが早まることを意味します。自ら申請する場合、役所で書類の不備を指摘されて出直すことを繰り返していると、どんどん受給スタートが遅くなってしまいますが、社労士に依頼していただければ、そんなことはありません。
障害年金の申請は面倒
ここまで障害年金についてご紹介してきて、その申請手続きの大変さについては、おそらくわかっていただけたかと思います。社労士に依頼していただければ…というお話をしているものの、「障害年金に関する仕事はしたくない」という社労士がいるほど面倒な仕事なのです。
面倒な思いをして申請しているのに、役所と病院を往復して時間だけが過ぎていくのでは、やるせない気持ちになっても仕方がありません。
まずは障害年金を受給可能か確認
障害年金の申請は、まずは受給が可能かどうかを確認してから始めましょう。吉祥寺障害年金サポートセンターでは、難解な書類の作成や申請手続きを代行しています。成功報酬型のシステムなので、支払いは年金の受け取りが決まってからでかまいません。吉祥寺障害年金サポートセンターでは、初回の相談を無料で承っております。障害年金のことでお悩みの方は、ぜひ無料相談をご利用ください。