吉祥寺障害年金サポートセンターの特徴

1.年相談件数300件、年請求件数60件の実績

昨今、「障害年金専門」をうたう社労士が乱立しています。どちらのHPも立派に見えるので、どの社労士が本格的に障害年金に力を注いでいるかわかりにくいと思います。当センターでは、障害年金の趣旨(=ご病気・ご障害故にフルタイマーと同等の収入を得られない方のための所得補償)に沿うと思われる方の件は、困難な案件でもできる限り挑戦し続けています。そのような案件は、不支給や低い等級になってしまうこともございますが、お客様とこちらとの信頼関係が築き上がっていれば、引き続き不服申立に挑戦させていただいています。この信念と何100件も決定させてきた実績が高く評価されており、お陰様で、お問合せを数多くいただいてまいりました。ただし、キャパが月5件程度までしかございませんので、心苦しい限りです。

また、当センターは、難しいご病気(癌・難病・高次脳機能・肢体)や手間のかかる案件(労災や交通事故絡み、不服申立等)も多くお引き受けしてきました。これもまた当センターの特徴だと思います。お客様事例をご参照下さいませ。

2.当事者のお気持ちがわかります

年金機構では、古くなった大量の障害年金ご相談の記録が破棄されていると聞いています。
これは、障害年金を請求することが大変複雑であったり、ご自身で何度も年金事務所へ足を運べないうちに諦めてしまう方々がいらっしゃるからではないでしょうか。
私どもは、そのような方々を心から障害年金専門家として代理させていただき、本やインターネットからは決して購入できないご提案をさせていただいております

当センターの社労士は、障害者雇用の担当者を経験してまいりました。また、病気の家族を抱えてきたので、ご家族様のお気持ちが痛い程わかります。障害年金を商売として扱っていくのではなく、本当に障害年金が必要な方に届きますよう、信念で仕事をしています。

3.医師との関係を大切にします

障害年金は、90%、医師の診断書で決まります。ところが、医師は、数分の診療で24時間一緒の家族のようには患者の日常生活を把握できません。その上、超多忙な中、隙間時間で数多くの重要書類を作成されています。当然、記入項目の多い障害年金の診断書は大きな負担です。

私どもは、そんな医師にご負担をかけぬよう、診断書各項目の記載ポイントやこれまでのご本人様の経緯・現状がわかる依頼状をお渡しし、医師からも診断書を作成しやすいと好評を得ています。もちろん、サービスで受診に同行させていただくことも頻回です。ただし、医療の専門家でない社労士の同行を嫌がる医師もいらっしゃるので、お客様には事前に医師へのご確認をお願いしています。

医師との出会いは一期一会です。プロフェッショナルではあるけれども失礼ではなく、またお客様と医師との関係を崩さない立場であるよう心掛けています。

4.大手事務所で安心・安全を買いませんか?

障害年金の社労士は、小規模事務所がほとんどです。一方、当センターは地域最大の社労士事務所で、個人情報保護体制も万全です。Pマーク(プライバシー・マーク)やISO27001を維持するには莫大な費用がかかるので、小規模事務所では難しいです。セキュリティ付会議室完備、郵便はレターパックか速達郵便を使用、明朗会計…大手事務所で安心/安全をお求め下さい。

5.受給ができた場合のみ報酬をいただいております

報酬は一見どこも年金2か月分で横並びに見えますが、当センターは、初回面談病院への同行診断書2枚目以降の病院への依頼などに一切追加費用をいただきません。また、病歴申立書の原稿も0(ゼロ)から当センターが作成しています。障害年金の請求からサポートさせていただいた方は、決定した等級に疑問を抱きましたら無償で不服申立(審査請求・再審査請求)へ進ませていただいております。ご病気やケガが原因で働くことができず、生活に不安をお抱えの方でも安心してご依頼下さいませ。

スタッフ紹介

当事務所のスタッフをご紹介させて頂きます。
こちらのメンバーで、皆様をサポートさせて頂きます。お気軽にご相談下さい。

社会保険労務士 CFP 上級個人情報保護士 平井 俊輔

社会保険労務士 AFP 年金アドバイザー 職場内障害者サポーター 一丸 綾子

スタッフ紹介の詳細はこちら

ご相談の流れ

Step1 お問い合わせ(メール・電話)

Step2 初回無料相談

Step3 年金記録の確認(障害年金の請求権確認のため)

Step4 業務委託契約

Step5 障害年金請求のための準備

Step6 障害年金の支給申請

Step7 障害年金の決定通知

Step8 お客様から当事務所へご連絡(報酬のご請求)

サポート費用

サポート料金・費用のご案内

障害年金ご相談無料

障害年金の請求手続きをご検討されている方から、メールや電話にてお問い合わせ頂けますと、無料の来所相談を承っております。もちろん費用は一切かかりませんので、お気軽にお問い合わせくださいませ。場所によっては出張でのご相談も対応可能です。また、お仕事されている方もご相談いただけますよう、平日18:00~20:00、土曜日のご相談も対応しております。前もって、メールやお電話でのご予約をお願いいたします。

安心の手続報酬2ヶ月分

当事務所が代理人となった場合、報酬はご相談者様の口座に障害年金が入金になられた後で、お願いをさせて頂いております。万が一不支給となってしまった場合は、報酬は発生いたしませんのでご安心ください。私どもの手続き準備期間は、平均1.5ヶ月です。それだけ受給開始が早まります。ご自身でされますと、数ヶ月または諦めてしまう方が多いです。報酬2ヶ月分は、決して高くないはずです。

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よくある質問

Q:依頼すると追加費用はかかりますか?

当センターは、ご契約時の着手金1万円以外は、年金が振り込まれるまで、事務手数料、受診の同行、診断書2枚目以降の病院への依頼などに一切追加料金をいただきません。また、病歴申立書の原稿も0(ゼロ)から当センターが作成しています。なお、着手金は、病院・年金事務所・初回相談への往復交通費や郵便代、電話代、診断書費用立替などへ充当させていただいております。

Q:働いていても障害年金を請求できますか?

例えば、目や聴力の障害のような認定が具体的数値で決められるもの、また、肢体の障害など、その程度について外見から客観的に判断できる障害は、就労状況で左右されにくいです。
内臓疾患は、医学的所見(臨床所見、検査数値等)が認定を大きく左右しますが、日常生活や就労状況も判断材料の一つになることもあります。
では、こころの病気はどうでしょうか。これは、客観的に判断することが難しいため、日常生活の状況や労働が著しい制限を受けるかが主な審査項目となります。ただし、仕事の種類や内容、職場で受けている援助、他の社員との意思疎通の状況などを十分確認した上で判断しなければならないとされていますので、迷われましたら、まずはご相談下さい。

Q:障害者手帳で障害年金に違いは出ますか?

障害年金と障害者手帳は別の制度ですから、それぞれ申請しなければなりませんし、申請窓口も審査機関も認定基準も異なります。障害者手帳が無くても障害年金の申請はできますので、障害者手帳の有無をご心配される必要はありません。しかし、「障害者手帳が〇級=障害年金も〇級」「手帳の等級が4級以下だと障害年金は出ない」と誤解されている人が多いのが現実です。障害者手帳も障害年金も「1級、2級」と等級の言い方が同じなので、このような誤解が生じているのでしょう。ご不明な点がございましたら、当センターにお声がけ下さい。

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感謝の声

71.感謝の声

息子が統合失調症という病気になり、将来のある息子の何か手助けができないか考えていたら障害年金を知りました。
障害年金の手続きは素人の私1人ではとても難しく、悩んでいた時、ネットで一丸さんを知り、早速連絡を取りました。
お会いして、不安も消え、安心してお願いする事が出来ました。
感謝の気持ちで一杯です。本当にありがとうございました。

70.感謝の声

拝啓
あじさいの花が日ごとに色づく頃です。
お元気でお過ごしの事と思います。
先日は障害年金の件でお世話になりありがとうございました。
診断書の事でいつもひっかかってうまくいかない事でしたので自分だけでは難しかった事と実感しています。
アドバイスをいただき本当に助かりました。
ありがとうございました。
感謝の気持ちを込めてお菓子を送りました。
お召しあがり下さい。お口に合えば幸いです。
季節のかわりめですのでどうぞ十分にお身体にお気を付けてお過ごし下さい。
ありがとうございました。
                                                                      かしこ

追伸 障害年金の件では相談はおわりになりそうですが私もなんだか先生にお会いできなくなると思うとさびしい気持ちです。
又来られる事がありましたら良かったら連絡いただけたら幸いです。

69.感謝の声

一丸先生

この度は障害年金受給申請にご尽力いただきありがとうございました。
おかげさまで受給権を取得することが出来ました。
自分手もトライし、却下された時、とてもハードルが高いと思いながら諦めていました。
しかし、一丸先生からわかりやすく丁寧にご対応いただき受給権を取得できました。
先生には大変感謝しております。
本当にありがとうございました。

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推薦者の声

同業者として心強い限りです

年金相談プラザ 宇代社会保険労務士事務所
代表 宇代 謙治
埼玉県社労士会 川口支部 理事
埼玉県社労士会 障害年金部会 リーダー
成年後見センター埼玉 監事

私は埼玉県で障害年金を専門に活動している社会保険労務士です。今般、肥後労務管理事務所さんが年金請求支援サービスを始められるとお聞きして、矢も楯もたまらず一筆投稿させていただきました。
肥後労務管理事務所さんは、10 人の社労士を抱える大手であり、歴史ある社会保険労務士事務所であります。
これまで労務管理に実績を積み重ね、顧問先企業より多くの称賛を受けておられます。障害年金は、事務所職員の知人、及び顧問先従業員様に対して行ってこられたようですが、この度、一般個人客へも進出するとお聞きし、同業者として心強い限りです。

私は、一番年金を必要としている方は障害をお持ちの方だと思います。収入が途絶えてしまい、経済的な救済を求めている方が圧倒的です。障害に苦しみ、さらに経済的にも苦しみを追われている状態なのです。
そういう方たちにとって最もお役に立てるのが社労士だと思いますが、まだまだ障害年金を手掛ける社労士が少ないのが現状です。

そのなかで、今般大手の肥後労務管理事務所さんが立ち上がられ、大々的に活動されるとのこと、ご同慶の至りであり、最大のエールを送りたいと思います。

今後のますますのご活躍をお祈りしております。

【著書】
  • 鈴木さんちの成年後見物語 日本法令
  • 鈴木さんちの障害年金物語 日本法令
  • 鈴木さんちの遺族年金物語 日本法令

心ある優秀な社会保険労務”志”軍団

高橋社会保険労務管理事務所
代表 高橋裕典
http://www.slmo-takahashi.com/
社会保険労務士、介護福祉経営士(1級)
元・埼玉県社会保険労務士会理事
元・埼玉県社会保険労務士会川口支部理事

私は埼玉県川口市で障害年金業務に注力しております。肥後労務管理事務所さんとは障害年金業務でご一緒させていただくことがあります。代表の平井俊輔先生とその右腕である一丸綾子先生はとても熱い思いを持って障害年金業務に取り組む方です。スタッフの皆様も、平井先生・一丸先生の指導のもと相談者の立場に立った心ある支援を提供されています。
専門士業はテクニックや知識に比重を置きがちですが、障害というデリケートなものを扱うには「気持ち(心)」が必要だと私は考えています。また、肥後労務管理事務所さんは、障害者雇用を含めた労務管理に関して実績をお持ちです。障害者雇用と障害年金の双方をしっかりと支援できる社会保険労務士事務所は全国的にみてもほとんどありません。
心ある優秀な社会保険労務”志”軍団である肥後労務管理事務所さんによる支援が一人でも多くの方に行き届いてもらいたいという思いを込めて、この推薦文を書かせていただきました。肥後労務管理事務所さんの益々のご発展をお祈りしております。

【著書】
  • 「はじめて手続きする人にもよくわかる障害年金の知識と請求手続ハンドブック」(日本法令)
  • 「障害年金不服申立ての実務」(日本法令)
  • 「精神障害者の経済的支援ガイドブック」(中央法規/共著) ほか

お問い合わせ・無料相談

お電話お問い合わせ:070-6426-9465(平日:8:00~20:00)

障害年金とは?障害年金の申請を社労士に依頼するメリットについて

障害年金は、病気やケガなどの影響で、定められた障害の状態になってしまった場合に支給される年金です。障害年金の中には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。これらの年金は、自力で申請や手続きをすることが可能ですが、社労士にこれらを依頼すると、いくつかの大きなメリットを享受することが可能です。

障害年金とは?

障害年金は、国民年金法や厚生年金保険法にを根拠とする公的年金制度です。病気やケガにより定められた障害の状態になってしまった方に、この障害年金を受け取る権利があります。障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金が存在し、それぞれ受給要件が異なるので、まずは制度の概要について詳しく解説していきましょう。

障害基礎年金

障害基礎年金は、国民年金法に準じて支給される障害年金です。障害基礎年金を受給できる人は国民年金の被保険者、もしくはかつて国民年金の被保険者だった方で、日本国内に居住(住所を置いている)している60~64歳の方と定められています。これらの条件を、障害を負う原因になった病気やケガを治す目的で初めて病院に行き、医師の診察を受けた日に満たしていれば、障害基礎年金が支給されます。

ただ、この初診日の判断のために、これまでは診断書などの証明となるものの提出を求められるなど、とても厄介な面がありました。現在は、親族以外の第三者の証明があり、なおかつ初診日を推定できるような書類が用意されていれば認められるようになっていますが、それでも少々厳格なことには変わりありません。健康診断にて、障害の原因になった病気が見つかった場合でも、この健康診断は、一部の例外を除いては初診日とは認められないのでご留意すべきです。

要件

障害基礎年金が支給されるのは、14等級定められている障害等級の内、1級と2級に判定された場合のみです。初診日から1年6ヶ月が過ぎた日、もしくはそれよりも前に治った場合はその日に障害等級1~2級に該当する障害を負っている場合、障害基礎年金の受け取りは可能です。これは、この段階ですでに、「これ以上の治療を行ってもその効果がなく、症状が固定された状態」であることを意味します。たとえば、心臓のペースメーカーを装着した場合であれば、装着日において、上記の症状が固定された状態になったとみなされます。

しかし、これだけでは障害基礎年金を受け取ることはできません。年金であるからには、保険料を納付していなければ障害基礎年金は受け取れないのです。保険料の納付要件は、初診日の前々月を最終月とする1年間、国民年金の被保険者であった期間に納入すべき額の3分の2以上の額を納入している必要があります。

初診日、すでに65歳以上に達している方が、納入していなかったことが原因で条件を満たさなかった場合、保険料を後納したとしても要件を満たさないことにも注意が必要です。

そのほかにも細かい要件があるため、なかなか個人では受け取ることができるのかどうか判断しにくいところが、障害基礎年金の難しいところです。

障害基礎年金の額について

障害等級2級の場合、老齢基礎年金の満額が支給されます。等級が1級の場合は、老齢基礎年金の満額×1.25に相当する額が支払われることになっています。

配偶者への加算は障害基礎年金では設定されていません。しかし、子どもには加算額が設定されており、第2子まではそれぞれ224,700円に改定率を乗じた額が、第3子以降の子どもには74,900円に改定率を乗じた額が支給されます。

障害基礎年金の支給額についても、支給条件が細かく定められているので、詳しくは吉祥寺障害年金サポートセンターまでお問い合わせください。

障害厚生年金

障害厚生年金は、厚生年金保険法に準じて支給される障害年金です。障害厚生年金を受給できる人は、初診日に厚生年金被保険者でなければなりません。公務員や私立の学校で働く教職員も、この障害厚生年金を受給可能です。これらの条件を満たしていれば、障害が認められた日に被保険者ではなくても、受給資格を失うことはありません。70歳以上で、任意で厚生年金に加入している被保険者にも障害厚生年金を受給する資格があります。

障害厚生年金は、このように障害基礎年金よりも受給要件が広いのですが、障害等級3級まで受給資格があることも特徴的です。障害基礎年金の場合は障害等級2級までしか受給資格はありませんので、これは大きな違いだといえるでしょう。

障害厚生年金の額について

障害厚生年金の額は、在職していた際の報酬や障害等級により異なります。基本的に、報酬額に比例して受給金額も増えます。

障害等級3級の場合、報酬比例の年金額と同額が支給されます。

障害等級2級の場合、報酬比例の年金額に配偶者の加給年金額が上乗せされた額が支給されます。

障害等級1級の場合、報酬比例の年金額に1.25を乗じた額に、さらに配偶者の加給年金額が上乗せされ支給されます。

報酬比例の年金額や配偶者の加給年金額については、やはり細かい条件が設定されているため、詳しくは吉祥寺障害年金サポートセンターまでお問い合わせください。

障害年金の支給が止められる場合

障害基礎年金も障害厚生年金も、状況の変化などにより、年金の支給が停止されることがあります。

障害基礎年金も障害厚生年金も、労働基準法にて定められている「障害補償」が支給される場合は、年金の支給が6年間にわたり止められます。労災保険法に基づく障害年金や休業給付などが支給される場合は、障害年金の支給は止められませんが、労災保険のほうで支給額が調整されます。

すでにご説明したように、障害等級は「これ以上の治療を行ってもその効果がなく、症状が固定された状態」で決定されるのですが、治療などにより、障害の程度が良くなることはありえます。仮に障害等級2級の障害基礎年金受給者が、障害等級3級となった場合は、その間、障害基礎年金の支給は止められます。しかし、その後、何らかの病気やケガが原因で障害等級2級に認定された場合は、再び、支給が開始されます。

もちろん、故意に虚偽の給付申請を行った場合や、受給者に過失があった場合には、障害年金の支給は停止されます。これには「療養すべき障害年金受給者が指示に従わなかった」などが該当しますが、これ以外にもさまざまな事由が該当します。また、障害を負った原因が、第三者によるもので、障害を負った人が損害賠償を得た場合には、障害年金の額が調整されます。

障害年金を受給する権利を失う場合

障害年金を受給する権利も、場合によっては失効します。

まずは受給する権利を持っていた人が亡くなった場合です。これについては説明の必要はないでしょう。

受給者の障害等級が1~3級に当てはまらない状態で、なおかつ受給者が65歳の誕生日を迎えると、障害年金を受給する権利は失われます。障害等級が1~3級に当てはまらなくなった日を基準に3年が経過した場合も同様です。

障害年金の受給権失効についても、細かな条件が設定されています。

障害年金の申請を社労士に依頼

ご紹介してきたように、障害年金は受給要件がとても細かく定められていて、なおかつ面倒な書類の準備などもあるため、中にはご自身で受給申請したにもかかわらず、うまくいかなかったという方もいらっしゃいます。申請の準備を始めたものの、いつの間にか申請期限が過ぎてしまったという話は、比較的よく聞きます。障害年金の申請は、ご自身でも当然可能であるものの、このような失敗が多いため、社労士に依頼するとあまり手を煩わすことなく、障害年金を受給可能です。では、障害年金を受給するためには、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。一部、重複しますが、障害年金を受給するための条件を確認しておきましょう。

  • 国民年金か厚生年金に加入している

  • 保険料を加入期間の2/3以上納入している、もしくは直近の1年で滞納していない

  • 初診日から1年6ヶ月以上経っている

  • 仕事をする能力を失った、もしくは仕事に支障がある

  • 20~65歳(例外あり)

ざっとこんなところでしょうか。そのほかにもさまざまな要件があります。

これらの条件がそろっていれば、役所に行って、自力ですべての申請や手続きを行うことも可能です。うまくいけば、自宅と役所を5往復程度、自宅と病院を5往復程度すれば、手続きを終えられるでしょう。しかし、申請手続きを終えられることと、申請が認められることはまったく別の話です。

社労士に申請を依頼するメリットとは

せっかく役所と病院を往復して申請したのに、それが認められないのでは、まさしく「すべてが徒労に終わる」といった感じになってしまいます。障害年金を受給する権利があるのに、こんなことが起きてしまうのでは悔しくて仕方ありません。そこで頼って欲しいのが、社労士です。社労士に障害年金の申請を依頼すると、どんなメリットがあるのでしょうか。

準備期間から申請するまでストレスなし

社労士に申請手続きを依頼してしまえば、その間、ストレスを感じずに過ごせるので、これはたいへん楽なことです。申請で、もっともハードルが高いのは「初診日の確定」です。このために、初診日の証しとなる書類の準備をしたり、場合によっては第三者に証明をお願いしたりしなければなりません。初診はどの病院だったのか、覚えていないという方もいらっしゃいます。もちろん、ご本人にも足を運んでいただかなければならない場面もあります。しかし、半数以上は社労士だけでも行える作業です。役所まわりは面倒なもの。負担を軽くするために、障害年金の申請は、ぜひ社労士におまかせください。

申請が認められないリスクを減らせる

社労士に障害年金の申請を依頼すると、申請が認められない=不受給のリスクを減らすことが可能です。自力で申請すると、少なからず不受給のリスクがあります。書類の準備が考えていたよりも面倒で、途中から社労士の元を訪れるという方も増えています。最初から社労士に依頼していただければ、不受給のリスクは確実に減らせます。

医師との調整がスムーズ

障害年金の受給を申請するに当たり、医師に診断書を依頼しなければなりません。この際、非常に重要になるのが、病状と診断書の内容に相違がないよう、診断書を書いてもらうことです。ここが重要なことには理由があります。障害年金は、障害等級1~2級(障害厚生年金の場合は1~3級)に認定されないと受給できません。しかし、申請者の病状がどの障害等級に当たるのか、はっきりと教えてくれるわけではないのです。診断書の訂正を、本人が自ら医師にお願いするのは望ましいことではありませんし、ほとんどの場合、拒絶されます。しかし、社労士が間に入れば、症状と診断書に相違がある場合は、訂正を依頼してくれます。このように、社労士に手続きを依頼すると、医師との調整がスムーズに進むというメリットがあります。

手続き自体が早く進む

社労士に手続きを依頼することで、手続き全体のプロセスがスムーズに進むようになります。これはすなわち、障害年金の受給スタートが早まることを意味します。自ら申請する場合、役所で書類の不備を指摘されて出直すことを繰り返していると、どんどん受給スタートが遅くなってしまいますが、社労士に依頼していただければ、そんなことはありません。

障害年金の申請は面倒

ここまで障害年金についてご紹介してきて、その申請手続きの大変さについては、おそらくわかっていただけたかと思います。社労士に依頼していただければ…というお話をしているものの、「障害年金に関する仕事はしたくない」という社労士がいるほど面倒な仕事なのです。

面倒な思いをして申請しているのに、役所と病院を往復して時間だけが過ぎていくのでは、やるせない気持ちになっても仕方がありません。

まずは障害年金を受給可能か確認

障害年金の申請は、まずは受給が可能かどうかを確認してから始めましょう。吉祥寺障害年金サポートセンターでは、難解な書類の作成や申請手続きを代行しています。成功報酬型のシステムなので、支払いは年金の受け取りが決まってからでかまいません。吉祥寺障害年金サポートセンターでは、初回の相談を無料で承っております。障害年金のことでお悩みの方は、ぜひ無料相談をご利用ください。