労災と障害厚生年金

労災の障害(補償)年金と厚生年金の両方を受け取ることはできるのでしょうか。

答えは、No。障害厚生年金は全額受け取れますが、労災年金は調整(減額)されてしまいます。労災の休業補償給付が1年6か月経過後も支給されている場合は、休業補償給付も調整(減額)されます。

これは、両制度からの年金が未調整のまま支給されますと、受け取る年金額の合計が、被災前に支給されていた賃金よりも高額になってしまい、就労意欲が失せてしまうからです。また、保険料負担について、厚生年金保険は被保険者と事業主とが折半で、労災保険は事業主が全額負担していることから、事業主の二重負担の問題が生じてしまうためです。

なお、この減額に当たっては、調整された労災年金の額と障害厚生年金の額の合計が、調整前の労災年金の額より低くならないように考慮されています。

(労災年金と厚生年金等の調整率)

労災年金 障害補償年金
障害年金
遺族補償年金
遺族年金
社会保険の種類 併給される年金給付
厚生年金及び国民年金 障害厚生年金及び障害基礎年金 0.73 -
遺族厚生年金及び遺族基礎年金 - 0.80
厚生年金 障害厚生年金 0.83 -
遺族厚生年金 - 0.84
国民年金 障害基礎年金 0.88 -
遺族基礎年金 - 0.88

この表から分かるように、障害厚生年金を受け取っている人が障害補償年金(労災年金)を受け取る場合、障害厚生年金を全額受け取ることができますが、労災年金は0.83の調整率がかけられ全額を受け取ることはできません。

また、労災の一時金と障害手当金は、どちらか一方の選択制です。労災の年金と障害手当金では、障害手当金は受給できません。実務では、このパターンがけっこう多いように思えます。

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