障害年金の請求が先か、手帳の取得が先か(精神)
障害年金の申請が先か、手帳の取得が先か
障害年金と精神障害者保健福祉手帳は、全く別の制度です。手帳があれば、障害年金の請求が有利になるわけでもありません。また、手帳の診断書には初診日が書かれていますので、障害年金の審査において、初診日を疑われた方に対し、手帳の診断書の照会が入ることもあります。
【手帳の取得が先のメリット】
障害者雇用で早く就職したい方は、手帳が必要です。これは大きなメリットかもしれませんね。ただし、手帳用の診断書、障害年金用の診断書、両者とも費用をかけて入手しなければなりません。
【障害年金が先のメリット】
障害年金が決定しますと、その年金証書を提示すれば、手帳用の診断書は用意しなくても手帳を申請することができます。障害年金の等級と手帳の等級は自動的に同じになります。ただし、申請してから手帳が仕上がるまで、最近は3か月近くかかっています。
私は、早く手帳を入手したい理由が特にないのであれば、手帳の取得は後回しされることをおススメしています。よろしくご検討下さい。