初診日がわからない!?

初診日を特定できるかどうかは、障害年金の請求で最も大切な要素の一つです。初診日は当時加入していた保険制度が国民年金か厚生年金かで、受給できる金額も等級の幅も異なってきます。従って、初診日を証明できなければ、残念ながら、却下となってしまいます。

初診の病院はわかるけれどもカルテがない場合は、とにかく日付だけでも病院のコンピュータのデータに残っていないか尋ねてみましょう。日付が残っていれば、まずは日付の証明だけでももらって、次の病院へ「受診状況等証明書」を依頼します。

病院に日付すらも残っていない場合、以下のものを探します。
・障害者手帳申請時の診断書
・(日付が記入されている)診察券・お薬手帳・領収書
・健康保険の給付記録
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・糖尿病手帳
・生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
・交通事故証明
・労災の事故証明
・母子手帳
・小学校・中学校等の成績表
・盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書
・インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー

なお、よく勘違いされているのですが、健康診断を受けた日は、原則、初診日として取り扱われません。

その他にも、初診日がわからない、または証明できない場合は、いろいろな手法がございます。
当事務所までご相談下さい。

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