脳出血 50代男性 障害厚生年金3級
この方は、ご依頼を受けたとき、コロナで会社から解雇予告を受けたとのお話をされました。休職中は健康保険の傷病手当金を利用せず、会社から給与が満額出ていたそうですが、それがあだとなり、会社が経営難に陥ると「あのとき良くしてやったから」と解雇の対象になってしまったそうです。
ご本人様にお会いすると、そこまで脳出血の麻痺は残っていませんでした。しかし、いざお仕事となると、忘れやすかったり、現場仕事から外してもらい敢えて事務仕事へ回してもらっていたり、数字を追う仕事が困難になっていたり、素早く動けないので何をやっても時間がかかっていたり、何と言っても通勤が非常に不自由だったりしています。
結果として、障害厚生年金3級が認定されました。まだ障害者手帳も取得されていなかったので、手帳の診断書の指定医に、手帳用診断書と障害年金用診断書の両者を同時に依頼した方が良いと助言しました。