うつ病【離婚後も子の加給あり】障害厚生年金2級

本件は、仕事の多忙と離婚協議中のストレスが重なり、うつ病を発症してしまった方からのご依頼でした。離婚後は季節性うつもあって就職と退職を繰り返しており、子への仕送りもしなければならず、しかしいよいよ働けず、生活にお困りのご様子でしたのでお引き受けしました。

この方の最難関は、別居しているにもかかわらず子の加給年金も付けるには、どのように生計維持を証明すべきかでした。そこで、お子様方へ送金していることがわかる(振込先のお子様のお名前も載っている)通帳をコピーさせていただき、生計同一関係に関する申立書を作成し、除籍謄本とお子様方の現在の戸籍謄本を添付しました。

結果として、障害厚生年金2級が子の加給年金付きの遡及で認定されました。ご協力ありがとうございました。

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