脳出血【再請求、不服申立】不支給⇒障害基礎年金2級へ
この方は、最初の障害年金請求はご自身で申請しました。まさか自分の障害の程度で不支給になるとは夢にも思わなかったそうです。実際にお会いしてみると、右手は拘縮しており、入院中の病院の方にも「この右手は使い物にならないね」と心無い言葉を言われた程です。右脚は外出時は装具を着用しています。自営業のデザイナーさんでしたので、客先も当然のように健常者の方へ依頼しますから、仕事はほとんど受注できなくなってしまいました。
この方の症状は、右下肢より右上肢の方が断然不自由です。しかし、脳出血による片麻痺ですので、障害認定基準は肢体の機能障害を参考にすべきで、肢体の診断書中「⑱日常生活における動作の障害の程度」から審査がなされるべきです。ところが、審査の過程を開示請求してみたところ、下肢より右上肢が不自由だからと上肢の障害(つまり、可動域と筋力が基準で日常生活動作は参考)として判断されていることがわかりました。右手は有っても無いのと同じ状態で本当に不自由されていましたから、急いで新たに診断書を書き直していただいて再請求を行い、不服申立では使用する障害認定基準が誤っている旨を主張しました。
結果として、再請求は障害基礎年金2級に認定されました。不服申立は未だ継続中です。取り急ぎ、再請求が認定されたことによってご本人様が生活していくための年金は開始し、良かったのだと思います。