左大腿骨頭壊死症【人工関節】 60代男性 障害厚生年金3級

本件は、13年前の初診の病院でのカルテが残っておらず、2軒目の病院が廃院しているため、初診日を証明することが難しいとのことで依頼を受けました。よくあるお話ですが、人工関節で障害年金を受給できるとは当時の病院からも誰からも案内されず、今になって知ったとおっしゃっていました。

そこで、当時の生命保険診断書と障害者手帳診断書を開示請求しました。案の定、初診日と人工股関節置換術の日が記載されておりましたので、「これは遡及請求できる!」と確信しました。そして、その医師は現在は別の病院に勤務されているのですが、ご本人様にはるばる当院へ足を運んでいただき、同じ医師に現在の診断書を書いてもらいました。これで12年前から現在まで症状固定であることが証明できました。

結果として、障害厚生年金3級が遡及で認定されました。専門家へのご依頼の意味を感じていただけたかなと思いました。

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