線維筋痛症 50代女性 ⇒不支給

この方は精神科へ通院しており、線維筋痛症であることに気付いていました。しかし、精神科では線維筋痛症の確定診断を受けることができず、障害年金の診断書を書いていただくこともできません。そこで、線維筋痛症を診ている医師のところへ通って確定診断を受け、初診日は精神科で痛みに対しての薬が処方された日としました。確定診断を受けてからは16か月がとれないからです。

実は、そのお医者様は、お客様からのご要望により、当事務所が紹介しました。以前、ご自身が医師であるお客様が「この先生は線維筋痛症のことをよくわかっている」とおっしゃっていたからです。実際に通院していただくと、「本当に楽になった」と喜んでいただけました。さて、その方の症状は、突き刺されたような頭痛が主で、他には急所の辺りがうずくまるような痛み等でしたが、ヒアリング時にお聞きしたような過酷な内容とは違って、通院後はニコニコスタスタと歩かれていました。すると、仕上がってきた診断書は2級相当(この方は国民年金なので)からはほど遠い内容だったのです。お客様は、「最近はあのクリニックへ通院しても痛みがマンネリ化している」と掌を返したように言い出し、その後さっさと別のクリニックへ転院されました(やはりこちらが紹介したクリニックですが

結果として、障害基礎年金1級・2級に該当しないとの不支給通知が来ました。ちなみに、もう一つの懸念であった、初診日が精神科で痛みに対する薬を初めて処方された日としたことは認定されました。

本件は、「医者へ通院するとは何なのか」を考えさせられた案件でした。本来の通院する目的は、良くなること・楽になることだと思うのですが、こうして障害年金の診断書が軽症で書かれると、その瞬間からお客様にとってはダメ医者になってしまいました。やはり、当事務所からお医者様をご紹介差し上げることはしない方が良いと実感した案件でした。

別件ですが、年金事務所へ保険料の納付記録の確認へ行ったところ、この方の過去の厚生年金の記録が抜け落ちていました。急いでご本人様へその会社名・住所・年月をお聞きし、記録を統合しました。当事務所は、このような付随サービスも行っております。

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