右多指切断【労災、再請求】 40代男性 障害厚生年金3級

本件は、業務中、ローラーに右手人差し指~小指を巻き込まれて切断になってしまい、一旦は症状固定時にご自分で申請したけれども不支給になった方からのご依頼でした。既に労災は7級で決定していました。

まずは、前回の請求が何故不支給だったのかを調査しました。完全な切断ではなく再接合しているのでまだ16か月までに指が動くようになるかもしれないから症状固定ではない、と判断されたとのことでした。これは今回は16か月経過時に再請求するので、クリアできる問題です。次に、障害年金3級相当は、親指と他の4本指のうちいずれか3本が機能障害でなければ該当しません。この方の場合、負傷したのは人差し指~小指の4本であって、親指は負傷していません。しかし、実際にお会いしてみると、親指も使用しなくなったために結局は動かなくなっています。これだったら何とか3級になるかなぁ、とトライすることにしました。なお、制度としては3級の下に障害手当金がありますが、この方は既に労災7級を受給していたので、障害年金が手当金ですと、労災と障害手当金どちらか一方しか受給できませんから、意味がありません。何としても3級に認定される必要がありました。

結果として、障害厚生年金3級が認定されました。この方は今後、労災7級+障害厚生年金3級で月額18万円程受給できることになります。右利きの方でしたので、利き手が機能障害になってしまったのは大変不自由だと思われますが、年金月18万円と働ける限りの給与で何とか生活は成り立っていただきたいと感じました。ありがとうございました。

お問い合わせ・無料相談

お電話お問い合わせ:070-6426-9465(平日:8:00~20:00)