脳脊髄液減少症【交通事故、労災】障害厚生年金2級

この方は難病であり、交通事故であり、労災であり、複雑な要素がいっぱい絡まっています。障害厚生年金が決定するまで労災年金も損害賠償も保留になっており、パート就労の奥様と2人のお子様を抱えた一家の大黒柱のお父さんにはスピード対応が大切だと判断いたしました。

しかし、問題が1点あります。交通事故にあわれてから16か月は経過していますが、脳脊髄液漏出症と確定診断を受けてからは16か月経過していません。最近の障害年金の審査は、難病の場合は確定診断を受けた病院を初診日として認定している傾向がございます。そこで、事故当初から、頭痛、眩暈、吐き気、記憶障害はあったが、ケガによる疼痛が強く、臥床が続き、起立性頭痛が見逃されていたのかもしれないことを主張できるような申立を作成しました。

自覚症状は、ブラッドパッチ術を2回行っても、頭痛(特に気候や気圧の変動による激痛)、眩暈、ふらつき、聴覚過敏、左脚の痺れ、視機能障害、全身の倦怠感、易疲労、記憶力低下、集中力低下などがあり、1日の50%以上は横になっています。

結果として、障害厚生年金2級が遡及で認定されました。これで労災と損害賠償の方も前へ進んでいくと予測されます。お人柄がとても良い方で、きっと今後もご家族に支えられて生きていけると思います。お会いできて良かったと思うお客様でした。

 

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