変形性股関節症【人工関節】 障害厚生年金3級

変形性股関節症で人工関節となった方です。股関節の人工関節は必ず3級になりますので、自分で手掛けることができると簡単に思えるかもしれません。しかし、実は変形性股関節症は奥が深いお話で、臼蓋形成不全が原因で現在に至った場合は、少々やっかいになります。

臼蓋形成不全は本来は先天性ですので、下手すると20歳前傷病の障害年金になってしまいます。すると国民年金ですので1級と2級しかございませんから、3級相当では不支給になってしまうのです。しかし、臼蓋形成不全は9割の方が大人になってから痛みを感じ始めます。従って、大人になってサラリーマン時代に初診日があることを正確に主張していかなければなりません。

以前、新卒以降ずっと同じ1社にご勤務されていたお客様は、同じ臼蓋形成不全による変形性股関節症でも何も照会無く1発で障害年金が認定されました。今回のお客様は、国民年金加入期間の方が厚生年金加入期間より圧倒的に長い方でしたので、厚生年金に初診日を敢えて持ってきたと審査に疑われたのか、一旦照会が来てしまいました。

結果として、障害厚生年金3級が認定されました。確実にサラリーマン時代に初めて臼蓋形成不全と診断されたことを確認できる初診日証明を整形外科さんに追加で作成していただきました。本当にご協力ありがとうございました。

 

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