右外傷性大腿骨頭壊死【交通事故、労災】障害厚生年金3級

本件は、通勤途中でご自身はバイク、相手方は車だった交通事故により右大腿骨頸部骨折、右大腿骨骨幹部開放骨折として治療を開始された方です。障害年金の手続きも複雑になるので社労士へ依頼したいとのことでした。

事故直後は右大腿骨骨幹部に対して観血的手術(プレート固定法)、右大腿骨頸部に対しては骨折観血的手術が施行され、1年後のMRIで右股関節の骨頭壊死が確認されます。右大腿骨骨幹部は抜釘され、プレートが外れましたが、右大腿骨頸部はそのまま経過観察となります。結局、骨は接合しませんでした。事故から15か月後、症状固定を告げられ、その際「骨頭壊死しているので、あまりに悪化したら人工関節も考えていかないと」と言われました。自賠責は7級、労災は8級に認定されます。その後悪化し、事故から約4年半後に人工関節置換術が施行されました。

初回面談の際、ご本人様は人工関節を入れたから障害年金とのご意向でお越しになられたのですが、私は話をお聞きしているうちに、15か月で症状固定を告げられたのであれば、人工関節を入れていなくとも、当時の関節可動域、筋力、速さ、耐久性などから遡及できると予測しました。

結果として、障害厚生年金3級が遡及で認定されました。色々細かい中、ご協力ありがとうございました。当時の弁護士さんからも書類をご提供いただき、ありがとうございました。

 

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