慢性疲労症候群 障害厚生年金3級

このお客様は、障害年金の申請をご希望された際、慢性疲労症候群の確定診断を受けてからは16か月を経過しておらず、初診日がどこで決定されるかがポイントの一つでした。最初は坐位・起立でも眩暈・立ちくらみが生じ、動悸・息切れも出現します。病院を数か所受診し、「異常なし」「迷走神経反射」「コロナ後遺症」等と言われ、現在の病院に辿り着いたときも当初は「起立性調節障害」と言われました。そしてその1年半後に2回目のクラッシュを発症し、以降は外出もままならなくなりました。「慢性疲労症候群」と病名変更になります。

実際にご本人様に会いに行きますと、日中は座椅子に座り、足を前へ投げ出した状態で、しんどそうに目を閉じて過ごされていました。また、労作後の疲労感、頭の中の気持ち悪さ、耳鳴り、首・肩痛、脱力感に苦しんでおられました。この状態で未だ障害年金を申請できないのは居たたまれないと思いました。現在の病院を初めて受診したときを初診日にすれば16か月経過していましたから、申請時には起立性調節障害から慢性疲労症候群へ移行になることは頻回であることを医師の著書を添付して主張しました。

結果として障害厚生年金3級が認定されました。診断書はPS7、一般状態区分ウでした。この症状で一般状態区分ウは厳しいご判断だとは思いましたが、一方で、重症患者が多くいらっしゃる大病院の医師にはそう見えても仕方ないのかなとも思いました。親御様からは、とりあえず障害年金が決定したこと自体に安堵していただけましたので、本件は終了とさせていただきました。ありがとうございました。

 

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