就労と障害年金③(知的障がい)

知的障がい

知的機能障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にある方です。

  • 重度 ⇒ IQ20~25以下
  • 中度 ⇒ IQ25~50以下
  • 軽度 ⇒ IQ50~75程度
    • 複雑な話や抽象的、曖昧な概念は理解しにくい
    • 人にたずねたり、自分の意見を言うことが苦手な方もいる
    • 漢字の読み書きや計算が苦手な方もいる
    • ひとつの行動に執着したり、同じ質問を繰り返す方もいる
    • イレギュラーの判断が困難
    • 理解に時間がかかる
    • 素直で真面目
    • 決まったことをコツコツと続けることができる
    • 一度理解し、定着すると忘れない

知的障がいの障害年金/障がい者雇用への思い

社会保険労務士は、「社会保険(年金)」と「労務(企業の労務管理)」の両者ができてこそ「社会保険労務士」である。これが私(一丸綾子)のポリシーです。

私は、自分で障がい者雇用担当者を経験し、一方で、障害年金業務も行っています。母親でもあります。雇う側、雇われる側、母親、三者の気持ちがわかることが、最大の強みです。

知的障がいの障害年金は、就労状況が受給を大きく左右します。これまで、「働いていると障害年金は受けられないと言われてきた」とおっしゃるご相談者様に数えきれない程出会ってきました。お話を聞いてみると、もらっているお給料は、決して一人前とは言えない金額です。

だからこそ、このような方々に障害年金を受けていただきたいのです。何とか働いているお給料+障害年金で、一人前のご収入にしていただたい!これが、私の障害年金に対する信念です。私が作成する「病歴・就労状況申立書」、職場の方からの「陳述書」には、こういった魂が込められています。

ガイドラインでは、以下のように定められています。 

「現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思の疎通の状況等を十分考慮したうえで日常生活能力を判断すること。」 

「援助や配慮が常態化した環境下では安定化した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する 

「就労継続支援A型・B型及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。就労移行についても同様とする。障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。」

「就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。」

「一般雇用での就労の場合は、月収だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断する。」

「保護的環境下での専ら単純かつ反復業務であれば、2級の可能性を検討する」

「他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられる等により、常時管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。」

従って、面談時のヒアリングや職場の上司へのヒアリングでは、これらの実態を紐解いていくように心がけています。

杉並・世田谷・三鷹・武蔵野で障害年金のことなら吉祥寺障害年金サポートセンター

お問い合わせ・無料相談

お電話お問い合わせ:070-6426-9465(平日:8:00~20:00)