平成30年度東京都最低賃金、985円に引き上げ!
東京労働局は、東京都最低賃金を27円引上げ、時間額985円に改正することを決定し、8月31日、官報公示を行いました。効力発生日は平成30年10月1日となります。
障害者雇用は、最低賃金に少々色を付けた程度の給与金額が多く見受けられますので、10月以降の給与が上がる方もいらっしゃるのではないでしょうか。ちなみに、政府は、いずれ最低賃金を1,000円まで引き上げようとしているようです。
他県の改訂につきましては、以下の表のとおりです。
平成30年度 地域別最低賃金一覧表 ※()内は、29年度の額
北海道 835円(810円)平成30年10月1日
青森県 762円(738円)平成30年10月4日
岩手県 762円(738円)平成30年10月1日
宮城県 798円(772円)平成30年10月1日
秋田県 762円(738円)平成30年10月1日
山形県 763円(739円)平成30年10月1日
福島県 772円(748円)平成30年10月1日
茨城県 822円(796円)平成30年10月1日
栃木県 826円(800円)平成30年10月1日
群馬県 809円(783円)平成30年10月6日
埼玉県 898円(871円)平成30年10月1日
千葉県 895円(868円)平成30年10月1日
東京都 985円(958円)平成30年10月1日
神奈川県 983円(956円)平成30年10月1日
新潟県 803円(778円)平成30年10月1日
富山県 821円(795円)平成30年10月1日
石川県 806円(781円)平成30年10月1日
福井県 803円(778円)平成30年10月1日
山梨県 810円(784円)平成30年10月3日
長野県 821円(795円)平成30年10月1日
岐阜県 825円(800円)平成30年10月1日
静岡県 858円(832円)平成30年10月3日
愛知県 898円(871円)平成30年10月1日
三重県 846円(820円)平成30年10月1日
滋賀県 839円(813円)平成30年10月1日
京都府 882円(856円)平成30年10月1日
大阪府 936円(909円)平成30年10月1日
兵庫県 871円(844円)平成30年10月1日
奈良県 811円(786円)平成30年10月4日
和歌山県 803円(777円)平成30年10月1日
鳥取県 762円(738円)平成30年10月5日
島根県 764円(740円)平成30年10月1日
岡山県 807円(781円)平成30年10月3日
広島県 844円(818円)平成30年10月1日
山口県 802円(777円)平成30年10月1日
徳島県 766円(740円)平成30年10月1日
香川県 792円(766円)平成30年10月1日
愛媛県 764円(739円)平成30年10月1日
高知県 762円(737円)平成30年10月5日
福岡県 814円(789円)平成30年10月1日
佐賀県 762円(737円)平成30年10月4日
長崎県 762円(737円)平成30年10月6日
熊本県 762円(737円)平成30年10月1日
大分県 762円(737円)平成30年10月1日
宮崎県 762円(737円)平成30年10月5日
鹿児島県 761円(737円)平成30年10月1日
沖縄県 762円(737円)平成30年10月3日